賃貸物件の退去時に、入居者が最も神経を尖らせるのがフローリングの傷や汚れに対する修繕費用の請求です。特に6畳間のフローリングに大きな傷をつけてしまった場合、管理会社から「全面張替えが必要」と言われ、十万円を超える高額な請求を突きつけられるケースが後を絶ちません。しかし、ここで冷静に知っておくべきなのは、国土交通省のガイドラインが定める原状回復のルールです。ガイドラインによれば、家具を置いたことによる通常の凹みや、日焼けによる色褪せ、あるいは経年劣化による摩耗などは「通常損耗」とみなされ、その修繕費用は大家さんが負担すべきものとされています。入居者が費用を負担しなければならないのは、飲み物をこぼして放置したことによるシミや、不注意で重い物を落として作った深い傷、あるいは雨の吹き込みを放置して腐食させた場合など、明らかな過失がある場合に限定されます。さらに重要な点は、たとえ入居者に過失があったとしても、6畳すべての張替え費用を支払う必要はないということです。原則として修繕は傷がついた箇所の平米単位、あるいは最小単位である一枚単位での負担が基本となります。また、フローリングには耐用年数という考え方があり、一般的には時間の経過とともにその価値は減少していきます。もしその床が施工から数年以上経過していれば、入居者が負担すべき割合はさらに低くなるのが法的な考え方です。ところが、こうしたルールを知らない入居者に対して、平然と全額負担を求めてくる業者が存在することも事実です。トラブルを避けるためには、入居時の状態を写真に収めておくことはもちろん、退去時の立ち会いにおいて、不当な請求に対してはガイドラインに基づいた説明を求める毅然とした態度が必要です。6畳という単位は、全額負担となれば非常に重い金額になります。日頃からカーペットを敷くなどの防衛策を講じると同時に、万が一の際も正しい知識を持って交渉に臨むことが、自分自身の正当な権利を守るための唯一の手段となります。